不動産所得は不動産収入から必要経費を差し引き、一年間(一月から一二月まで)の所得を計算し、申告します。不動産所得も青色申告にすれば、一〇万円の青色申告控除、事業専従者給与として適正額を差し引くことができ有利です。ただし、事業専従者給与はあとで述べるように事業的規模の場合に限られます。ワンルームマンション一戸では事業的規模とはなりませんので、奥さんへの給与は必要経費にはできません。
不動産収入になるもの
(1)貸すときに受け取る権利金および更新料、名義書換料……権利金のうち譲渡所得の収入になるものはここには含みません。譲渡所得として申告します。
(2)家賃、地代……未収のものも含みます。
(3)敷金、保証金……通常は賃貸借期間が終われば返還しますから、収入ではなく、預かり金となります。
しかも、なかにはその何割かは返還しないものもあります。返還しないものはその返還しないことが確定したときの収入になります。
(参考サイト)
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